滑川校区公民館規約
(名称)
第1条 本館は、滑川校区公民館(以下「本館」という。)と称し、事務所を横ビュー高原ふれあい館におく。
(目的)
第2条 本館は、滑川校区住民の福祉増進を図るため、教養活動や実践活動を通して、健康の増進、情報の純化、産業の振興を図り、住民の自治意識と町民性の涵養に努める。
(事業)
第3条 本館は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 地区の自治に関すること
(2) 住民の生活環境・福祉に関すること
(3) 住民の教育・文化に関すること
(4) 産業の振興・観光に関すること
(5) 住民の親睦融和に関すること
(6) その他目的達成に関すること
(組織)
第4条 本館は、滑川校区に居住する全員をもって組織する。
(色別)
第4条の2 滑川校区の自治会の色別は、別表1のとおりとする。
(役員)
第5条 本館の役員は、館長1名、副館長2名、部長5名、副部長5名以内、主事1名、書記1名、会計1名及び監事2名とする。
2 本館に理事6名をおく。
3 副館長は、副部長を兼務できるものとする。
(評議員)
第5条の2 本館に評議員をおく。評議員は、別表2のとおりとする。
(役員の任務)
第6条 本館の役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 館長は、本館を代表し館務を総括する。
(2) 副館長は、館長を補佐し館長事故あるときはこれを代行する。
(3) 部長は、部を総括し事業を執行する。
(4) 副部長は、部長を補佐し部長事故あるときはこれを代行する。
(5) 主事は、各部を調整し館務を執行する。
(6) 書記は、主事を補佐し主事事故あるときはこれを代行する。
(7) 会計は、会計事務を執行する。
(8) 監事は、館務及び会計事務を監査し総会において報告する。
(9) 理事は、必要に応じて館務に携わる。
(役員の選出)
第7条 本館の役員は、役員会で選出し、総会の承認を得るものとする。
2 理事(自治会長)は、色別代表自治会長とし、別表1に基づく色別の自治会長の互選とする。ただし、別表3に基づく自治会から推薦されるものとすることができる。
3 理事(婦人部長)は、色別代表婦人部長とし、別表1に基づく色別の婦人部長の互選とする。ただし、別表3に基づく自治会から推薦されるものとすることができる。
(役員の任期)
第8条 本館の役員の任期は1年とし、再任を妨げない。また、役員に欠員が生じた場合は、前条に基づきすみやかに選出する。この場合の任期は前任者の残任期間とする。
(専門部の任務)
第9条 第3条の事業を行うため本館に次の専門部をおく。
(1) 総務・研修部 総務・研修部は、広報、財務、消防・交通、自治会・各種団体等、研修、他の部に属さない事業を行う。
(2) 教育・文化部 教育・文化部は、生涯学習、地域・家庭教育、地域文化振興、文化財、伝統芸能・行事、その他教育・文化に関する事業を行う。
(3) 経済・観光部 経済・観光部は、農林商工業、農地、地域活性化、観光、その他経済・観光に関する事業を行う。
(4) 生活・福祉部 生活・福祉部、生活改善、環境、衛生、保健、福祉、その他生活・福祉に関する事業を行う。
(5) 体育部 体育部は、体育の振興、住民の親睦、その他体育に関する事業を行う。
2 各専門部に部員、協力員をおくことができる。部員、協力員は、館長が委嘱する。各専門部に関する事項は役員会で別に定める。
(会議)
第10条 本館の会議は、次のとおりとする。
(1)
総会 総会は自治会代議員で構成する最高決議機関である。自治会代議員は、各自治会10戸毎に1名及び新旧の自治会長、自治会婦人部長とする。総会は、年1回3月第3日曜日に館長が召集する。ただし、必要がある場合は臨時に開くことができる。総会に付議する事項は、規約の変更、予算、決算、事業計画等の重要事項とする。総会の決議は、出会者の3分の2以上の同意を必要とする。
(2) 役員会 役員会は役員、理事で構成する執行機関である。役員会は、必要に応じて館長が召集する。だだし、理事の出席は、その都度館長が決める。
(3) 専門部会 専門部会は、部長、副部長、部員、協力員で構成する実行機関である。専門部会は、必要に応じて部長が召集する。
(4) 実行委員会 実行委員会は実行委員で構成する実行機関である。実行委員会は、必要に応じて館長が設置、委嘱、召集する。
(5) 評議員会 評議員会は役員、理事、評議員で構成する協議機関である。評議員会は、必要に応じて館長が召集する。
(6) 各種団体長会 各種団体長会は役員、理事、評議員、部員、協力員、自治会長、自治会婦人部長で構成する協議機関である。各種団体長会は、必要に応じて館長が召集する。
2 総会に評議員も出席できるものとし、決議権を有するものとする。
(経費)
第11条 本館の経費は、館費、助成金、寄付金、その他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第12条 本館の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(帳簿)
第13条 本館に公民館史、規約、役員名簿、事業計画書、会議録、会計簿、文書綴、その他必要な帳簿をおく。
2 本館の帳簿は、3年保存とする。ただし、永久保存の必要なものはこの限りではない。
(報酬、館費)
第14条 本館の役員等の報酬は、予算の範囲内で役員会で別に定める。
2 第9条第2項の部員、協力員の報酬は、予算の範囲内で役員会で別に定める。
3 本館の館費は、年額一戸当たり2,000円とし、自治会長が取りまとめ5月末までに納入する。ただし、生活保護世帯は免除することができる。
(その他)
第15条 この規約に定めるもののほか、本館の運営について必要な事項は役員会で別に定める。
附則 この規約は昭和52年3月16日から施行する。
附則 この規約は昭和59年4月1日から施行する。
附則 この規約は平成4年3月20日から施行する。
附則 この規約は平成5年3月20日から施行する。
附則 この規約は平成6年3月21日から施行する。
附則 この規約は平成8年3月20日から施行する。
附則 この規約は平成10年3月21日から施行する。
附則 この規約は平成11年3月21日から施行する。
附則 この規約は平成13年3月18日から施行する。
附則 この規約は平成14年3月17日から施行する。
附則 この規約は平成15年3月16日から施行する。
附則 この規約は平成16年3月21日から施行する。
附則 この規約は平成17年3月20日から施行する。
附則 この規約は平成18年3月19日から施行する。
附則 この規約は平成19年3月18日から施行する。
附則 この規約は平成20年3月16日から施行する。
附則 この規約は平成21年3月15日から施行する。
附則 この規約は平成24年3月18日から施行する。
附則 この規約は平成25年3月17日から施行する。
附則 この規約は平成26年3月16日から施行する。
附則 この規約は平成28年3月20日から施行する。
附則 この規約は平成29年3月19日から施行する。
別表1 自治会の色別
│色
│自治会
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│上寿(赤)│大竹野上、大竹野下、堀口、門木、八重、柿迫、大野、長野 │
│中寿(青)│大中原、滑川、赤瀬川、大柄根、曲迫、道長野
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│下寿(黄)│南川内、松之迫、栗之脇、大久保、出口、水枝谷
│
別表2 評議員
│横別府郵便局長、消防団滑川分団長、滑川消防後援会長、交通安全協会校区会長、町スポーツ推 │
│進委員、老人クラブ会長、子ども会育成会長、高校生クラブ育成会長、小学校PTA校区代表、中学│
│校PTA校区代表、校区公民館前館長、同前主事、町議会議員、町農業委員会委員、町民生委員 │
│児童委員、いきいきサロン代表、割烹着隊代表、横別府見守り隊代表
│